賃料収入は、短期間に大幅に変動することはまれで、比較的安定してます。
ローンの返済を終了した後には、賃料収入から必要経費を差し引いた金額を、私的年金代わりとして受け取る事も可能です。
不動産投資の場合、ローンを利用すると、原則団体信用生命保険に加入しますので、万が一、返済期間中に所有者が亡くなった場合には、子の保険でローンの残債がすべて支払われます。
ということで、残された家族はローンを支払うことなく、物件を所有することが出来ます。
これが年金を補うとも言われる不動産投資のいちばんの魅力です。
| 収益分配(配当)のサイクル | 収益分配の見込み | |
|---|---|---|
| 株式投資 | 半年または1年に1度 | 会社業績による |
| 不動産投資 | 毎月 | 入居者がいる限り安定的 |
このことは、現物不動産投資のみに該当します。
不動産投資で得られる収入は、給料(給与所得)とは別に不動産所得として申告します。
この時、不動産所得が赤字の場合、結果として支払う税金が少なくなります。さらに、不動産所得には減価償却費という実際の支出を伴わない必要経費がありますので、その分、手元に残る資金は多くなります。
また、相続が発生し、相続税が課税される場合も、投資用物件を所有している場合、現金を所有している場合と比較すると、相続税は軽減される場合があります。
不動産から生まれる家賃収入に対する税金(所得税)と不動産を所有している人が亡くなったときに課せられる可能性のある相続税の2つについては、他の投資商品とは課税の取り扱いが異なっており、税制上のメリットを受けられる場合があります。
下記に詳しくまとめてます。
不動産から得られる家賃収入は不動産所得となり所得税の対象となります。
不動産所得の計算上、家賃収入から実際にかかった経費(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕費・借入金の金利など)に加えて建物の 減価償却費を差し引くことが可能です。
この減価償却費は税務上、支出を伴わない経費として認められていますので、税務上の所得金額より、実際のキャッシュフローは多くなります。
要するに建物の減価償却費相当分が課税されない分、所得税が軽減されることになります。
また、不動産所得は総合課税の対象となっており、給与所得があった場合は合算して課税されます。
| 税務申告上の計算 | 実際のキャッシュフロー | |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 100 | 100 |
| 管理費等 | -20 | -20 |
| 固定資産税等 | -10 | -10 |
| 減価償却費 | -50 | 0 |
| 課税所得 | 20 | - |
| キャッシュフロー | - | 70 |
相続税とは遺産課税ともよばれ、一定規模以上の財産を残して亡くなった場合に、その財産を相続した(引き継いだ)人がその相続した額に応じて、納める税金です。
故人が残した財産を評価する場合、現金や上場株式などは亡くなった時の時価で評価しますが、不動産の場合、土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額で計算し、更に人に貸している場合はそこから一定額を引くことが可能となります。
不動産の場合、一般的に不動産の時価よりも相続税評価額が下回っている事が多いため、不動産の時価と相続税評価額の差額分に対応する相続税が軽減されることとなります。

したがって、相続税のことを考えると現金や有価証券を保有しているよりも、不動産を保有している方が、評価が引き下げられ、相続税を軽減することが可能となります。
賃料はインフレ時には、物価の上昇に応じて上がる傾向にあります。
さらに、不動産そのものの価値も上がります。不動産を年金として考える場合、長期間の運用になりますので、収益性とともにインフレによる目減りをいかに防ぐかもポイントです。
ただし、経済情勢の悪化や運用対象不動産に関する外部環境の変化などで、インフレヘッジの役目をまったくなさない場合もあります。


