利回りのいい投資用不動産を見つけたいと思ったらプロである不動産会社に物件探しを依頼するのが早道かつ手間がかかりません。
もちろん不動産会社のおかげで良い物件を契約できた場合には報酬(仲介や代理の手数料)を支払う必要があります。では、いくら支払えば良いのでしょうか?
仲介手数料の上限額は、国土交通大臣告示で決められています。
不動産会社は決められた上限額を超える報酬をもらってはいけないことになっています。上限額の計算方法は物件の価格により異なります。

なお、建物の売買には消費税5%が課税されるが、報酬計算上の物件価格には消費税額は含めず、本体価格で計算してください。また、不動産会社が消費税の課税事業者の場合、計算された報酬額に5%の消費税が上乗せされます。
下記の図で事例研究をして見ます。

建物売買が成立したとして、建物の本体価格が300万円であるから、これに3%を乗じて6万円を足すと96万円。これが仲介、媒介における報酬額の上限になります。
この売買では、売主と買主がそれぞれA社とB社に媒介を依頼しているので、売主はA社(消費税の課税事業者)に消費税を上乗せした100万8000円を買主はB社(消費税の免税事業者)に96万円を支払うことになります。
仲介は売主と買主を引き合わせるのが仕事ですが、代理は依頼者に代わって契約の締結まで行います。
では、不動産会社に代理を依頼した場合にはいくらの報酬を支払えばよいのでしょうか。やはり国土交通大臣告示でその上限額が決められており、その額は仲介手数料の2倍以内と定められています。
下記の図で計算してみます。

建物の売買が成立したとして、建物の本体価格が3000万円であるから、仮に媒介・仲介であった場合には96万円が報酬の上限額となります。代理の場合は仲介手数料の2倍が上限なので192万円となります。
なお、A社は消費税の課税事業者であるので、消費税9万6000円を上乗せして支払うこととなります。

